HARMONIC insight
📝 実務ガイド

下請取引・取引適正化の研修を動画で実施するには
発注・支払い・取引条件の社内ルールを、発注に関わる全員に同じ内容で届ける進め方

下請法は、2026 年 1 月 1 日から「中小受託取引適正化法(取適法)」に改められました。呼び方が「親事業者」「下請事業者」から「委託事業者」「中小受託事業者」に変わったほか、手形による支払いや、相手から協議を求められても応じずに代金を一方的に決めることが禁じられるなど、守るべき内容も加わっています。ただ、社内の研修は法務や購買の担当者向けにとどまり、営業や現場で外注先に仕事を頼んでいる人、急ぎの追加や変更を電話一本で伝えている人には届いていないことも少なくありません。そこで、発注の内容をどう示し、いつ支払い、価格の相談をどう受けるのかという自社の手続きを、部署を問わず発注に関わる全員に同じ内容で届けて記録に残す ための進め方を整理します。法務・購買・経理の担当者や、営業・工事・製造など外注先に仕事を頼む部門の教育担当者向けに、動画にできる部分とできない部分の切り分け、作る順番、構成時の注意点、視聴記録の残し方までを実務目線でまとめました。

所要時間:7 分 / 最終更新:2026 年 10 月

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セクション 1

なぜ取引の社内ルールの研修を動画にするのか

取引のルールは、法務や購買の部門では知られていても、実際に発注をしている現場の人にまで行き渡りにくいテーマです。動画にしておくと扱いやすくなる理由は、次の 3 つです。

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購買部門の外で発注している人にも、同じ内容を届けられる

外注先に仕事を頼んでいるのは、購買部門だけではありません。営業が制作や運送を手配し、工事や製造の現場が部品の加工や作業を頼み、情報システム部門がプログラムの作成を外に出していることもあります。集合研修を購買部門向けに開くだけでは、こうした人たちには届きません。動画にしておけば、発注に関わる部署や拠点、新しく担当になった人に、同じ内容を渡し、誰に届いたかを残しておけます。

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自社の発注・支払いの手続きを、実際の画面と書類で示せる

「発注の内容をきちんと示しましょう」と聞いても、自社ではどの様式で、どのシステムから、何を書いて出すのかまでは伝わりません。動画なら、発注書や発注のシステムの画面、追加や変更を伝えるときの手順、検収から支払いまでの流れを実際の画面で映し、「ここで、これを入れる」と具体的に覚えてもらえます。

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法令や社内の手続きが変わったときに、一部だけ差し替えられる

取適法への改正のように、法令が変わると、社内の様式や支払いの条件、価格の見直しの進め方も合わせて変わります。資料を配り直したり、研修を開き直したりするのは負担ですが、動画を内容ごとに分けておけば、変わった部分の本だけを作り直して差し替えられます。

※ 本ガイドは、取引にかかわる社内の手続きと考え方を動画教材として届ける方法を整理するものです。法令の名称・施行日・主な改正点は公正取引委員会の公表資料(2026 年 10 月確認)にもとづいていますが、自社の取引が法令の対象になるか、個別の発注や支払いの扱いが法令に沿っているかの判断は、公正取引委員会・中小企業庁の公表資料や、社内の法務部門・弁護士などの助言に沿って行ってください。本ガイドは法的な助言や、個別の取引の判断を示すものではありません。

セクション 2

扱う内容の種類と動画化の相性

「取引適正化の研修」とひとことで言っても、その中身は、取引で守る共通の考え方から、自社の発注と支払いの手続き、価格の相談の受け方、個別の取引が法令にあたるかどうかの判断まで幅があります。動画化との相性は内容によって大きく変わるため、まずどこを動画にするかを切り分けると、作る本数も見直しの手間も見通しが立ちます。

扱う内容変わりやすさ動画化との相性進めるときのポイント
取引で守る共通の考え方(発注の内容を先に示す/決めた期日に支払う/受け取った後に一方的に代金を下げたり返したりしない/価格の相談には応じる)法令の改正で変わる発注に関わる全員に同じ内容を届ける用途に向く1 本目はここから。部署を問わずそのまま渡せる。改正時はこの本を見直す
自社の発注と支払いの手続き(発注書の様式とシステムの操作、追加・変更の伝え方、検収と支払いの流れ、記録の残し方)様式やシステムの変更で変わる向く。実際の画面と書類を映して見せられる部署ごとに違う発注の仕方をこの段階で洗い出す。変わったらここだけ差し替える
価格の見直しの相談を受けたときの進め方(誰が受けるか、どの資料で検討するか、結果をどう返し記録するか)社内の体制で変わる向く。相談を受ける場面として見せられる対象は価格を決める立場の人に絞る。受けた相談を放置しない流れを示す
個別の取引が法令の対象になるか、個別の発注や支払いの扱いが法令に沿っているかの判断取引ごとに違う動画で決めるものではない教材では「誰に相談するか」「どこで確かめるか」だけを示す

※ 何をどこまで教材に載せるか、誰を対象とするかは、業種、取引の種類(製造・修理・情報成果物・役務・運送など)、取引先の規模、社内の発注の体制などによって異なり、本ガイドでは判断できません。教材の内容が社内の規程や様式と食い違わないよう、法務・購買・経理など関係する部門と確かめてから作ってください。

セクション 3

実務の進め方 — 「自社で誰が発注しているか」を洗い出すところから作る

この教材でつまずきやすいのは、法令の条文や禁止される行為の一覧の説明から作り始めてしまうパターンです。内容として正しくても、営業や現場の人は「購買部門の話」と受け取り、自分の仕事には結びつきません。そろえたいのは、発注をしている一人ひとりが、自社の手続きに沿って発注し、支払い、相談を受けることです。まずは、自社で誰が、どこに、どう発注しているかを確かめるところから始めてください。

発注している部署と発注の仕方を、先に書き出す — 法務・購買と各部門で、外の会社に仕事を頼んでいる部署、頼んでいる仕事の種類(部品の加工、修理、デザインやプログラムの作成、作業の請負、運送など)、発注の仕方(システム、発注書、メール、電話)を書き出します。急ぎの追加や仕様の変更を口頭で伝えて、あとから書面にしている、といった実態もこの段階で見えてきます。部署ごとの違いを先に見つけておくと、教材ができてから直す手間が減ります。

1 本目は共通の考え方に絞る — 法令の対象になる取引の範囲や、禁止される行為を条文どおりに網羅しようとすると長くなり、見る人の多くには関係の薄い話が続きます。まずは、発注の内容を先に示す/決めた期日に支払う/受け取った後に一方的に代金を下げたり返したりしない/価格の相談には応じる――この四つほどで 1 本にすると、部署を問わずそのまま渡せます。対象になるかどうかの細かな判断は、法務部門や公的な資料に任せます。

手続きは、自社の実際の画面と書類で見せる — 発注書の様式、発注システムの入力画面、追加や変更を伝えるときの手順、検収の記録、支払いの条件の確かめ方。発注から支払いまでの流れを、自社で実際に使っている画面と書類で映してください。どこに何を入れればよいかがひと目で分かれば、言葉の説明は短くて済みます。画面を映すときは、取引先の名前や実際の金額が映り込まないよう、練習用のデータを使ってください。

対象ごとに本を分ける — 発注をする人全員が知っておくこと、部署ごとに違う発注の手続き、価格を決める立場の人が知っておくことは別物です。1 本にまとめると、どの人にも関係の薄い話が続きます。「共通編(発注に関わる全員向け)」「手続き編(部署やシステムごと)」「価格を決める人向け編(価格の見直しの相談の受け方と記録)」のように区切っておくと、必要な本だけを渡せますし、法令や様式が変わったときも差し替えが一部で済みます。

改正の内容は、本編とは別の短い本にする — 取適法への改正で何が変わったか、という説明は、改正の前後に一度しっかり届けたい内容ですが、本編に入れたままにすると、時間がたつにつれて「いつの話か」が分かりにくくなります。本編は今のルールとして作り、改正の説明は施行日と確認した日を画面に入れた短い本として別にしておくのが運用しやすい形です。ナレーションは、自分たちの声で録音する、台本から合成音声(TTS)で生成する、といった選択肢があります。様式や手続きが変わるたびに一部だけ直したい場合や、海外の拠点や外国籍の担当者向けに多言語版も用意したい場合は、台本を直せば作り直せる合成音声(TTS)が運用しやすい方式です。

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研修動画の作り方 — 6 ステップの実務ガイド

取引の社内ルールの教材も、企画 → 台本 → スライド → ナレーション → 書き出し → 配信という基本の流れは他の研修動画と同じです。台本の書き方やナレーションの選択肢の比較は、こちらの実務ガイドに整理しています。

研修動画の作り方を読む →

セクション 4

視聴記録をどう残すか

誰がどの教材を見たかを把握しておくと、発注に関わる部署や拠点の全員に行き渡ったか、新しく担当になった人にも届いたかを確認できます。社内の取り組みを説明する場面でも、いつ、誰に、どの内容を届けたかを示しやすくなります。残し方は大きく 2 つです。

動画を共有し、記録は既存の様式に残す(MP4 共有)

まず始めるなら

共有フォルダや社内ポータルに動画を置いて視聴してもらい、記録は研修の受講記録の表や、発注の権限を与えるときの確認の記録など、これまで使っている様式に残す運用です。追加のシステムが不要で、今の流れを変えずに始められます。動画の側では誰が視聴したかは残らないため、記録は従来の様式で押さえる形になります。

LMS で受講状況を管理する(SCORM)

証跡を集約するなら

教材を SCORM 形式で LMS(学習管理システム)に登録すると、受講者ごとの完了状況や学習時間を LMS が自動で記録します。部署や拠点が多く、誰に届いたかを一覧で確認したいときに向きます。無料・オープンソースの LMS もあり、まずは小さく試すこともできます。価格を決める人向け編のように対象者が限られる本も、同じ仕組みで誰に届いたかを確認できます。

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SCORM 1.2 入門ガイド

受講記録を残すうえで避けて通れないのが SCORM 規格です。SCORM とは何か、なぜ重要か、対応 LMS、書き出しの流れまでをまとめた入門ガイドをご用意しています。サンプル SCORM 1.2 パッケージも無料でダウンロードできます。

SCORM 1.2 入門ガイドを読む →

セクション 5

つまずきやすいポイント

取引の社内ルールの研修を動画にするときに引っかかりやすい点を、先回りして 5 つ挙げておきます。

「購買部門の話」にしない — 教材の登場人物が購買の担当者だけだと、営業や現場の人は自分のこととして受け取りません。営業が制作物を外注する、現場の担当者が急ぎの作業を頼む、情報システム部門が開発を外に出す、といった、自社で実際にある発注の場面を入れてください。「この教材は、外の会社に仕事を頼むすべての人が対象です」と冒頭で示しておくと、見る側の受け取り方が変わります。

法令の判断を、教材でしない — 「この取引は対象」「この取引は対象外」と教材の中で言い切ると、取引の種類や取引先の規模、社内の体制が違う場面にまで独り歩きするおそれがあります。対象になるかどうか、個別の発注や支払いの扱いが法令に沿っているかは、法務部門や公的な資料で確かめることです。教材では、迷ったときに誰に相談すればよいか、社内の決まりはどこで確かめられるか、を示すところまでにとどめてください。

急ぎの追加・変更の場面を、避けて通らない — 決まった手順で出す通常の発注よりも、納期の直前に仕様を変える、追加の作業を口頭で頼む、といった急ぎの場面のほうが、手続きから外れやすいものです。教材では、急ぎのときでも何を、誰が、どこに残すのかを場面として見せてください。きれいな手順だけを見せると、現場の実態と合わない教材になります。

価格の相談を受けた側の動きまで見せる — 取適法では、相手から価格の協議を求められても応じずに一方的に代金を決めることが禁じられました。取引先から価格の見直しの相談を受けたときに、誰が受け止め、どう検討し、結果をどう返して記録するのかを、価格を決める人向け編で場面として示してください。相談を受けた担当者が一人で抱えて止まらない流れを見せておくことが大切です。

法令が変わったあとも、古い本を残さない — 「親事業者」「下請事業者」といった改正前の呼び方や、改正前の支払いの条件が残った資料や動画が共有場所にあると、どれが今のルールなのかが分からなくなります。改正にあわせて本編と手続き編を見直し、いつ時点の内容かを画面に入れて、旧版は共有場所から下げる担当を決めてください。法令の改正のほか、社内の様式や発注システムを変えたときも同じです。

セクション 6

よくある質問

取引の社内ルールの研修は、動画だけで足りますか?
動画で担えるのは、取引で守る共通の考え方と自社の発注・支払いの手続きを、同じ内容で繰り返し届けるところまでです。個別の取引が法令の対象になるかどうかの判断や、取引先との具体的な条件の相談は、動画では代わりになりません。動画は周知と、新しく発注の担当になったときの説明に使い、個別の判断は法務部門などの窓口で受ける、という形で組み合わせて運用してください。
コンプライアンス研修や、贈収賄防止の研修とは、どう使い分けますか?
扱う範囲が違います。独占禁止法などを含む全社のコンプライアンス教育の全体像を扱うのが「コンプライアンス研修を動画で実施するには」、接待・贈答・便宜の提供と受け取りに絞って扱うのが「贈収賄防止・接待贈答ルールの研修を動画で実施するには」です。本ガイドは、外の会社に仕事を頼むときの発注・支払い・価格の相談の手続きに絞った位置づけです。全社のコンプライアンス教育の中の 1 本として、本ガイドの共通編を組み込む形も取れます。
取適法になって、教材のどこを見直せばよいですか?
まず、呼び方(委託事業者・中小受託事業者)と、改正で加わった内容――手形による支払いの禁止や、協議に応じない一方的な代金の決定の禁止など――が、共通編と手続き編に反映されているかを確かめてください。あわせて、対象になる取引や取引先の範囲が広がった点(従業員の数による基準の追加、運送の委託の追加など)によって、これまで対象外と考えていた部署の発注が対象になっていないかを、法務部門と確かめます。改正の内容の詳細は、公正取引委員会の公表資料で確認してください。
毎年同じ教材を見せても、効果はありますか?
共通編の内容は法令が変わらない限り大きく変わらないため、毎年同じでも構いません。むしろ、決まった時期に同じ内容を見返してもらうことで、急ぎのときに手続きを省いてしまうことを防ぎやすくなります。ただし、手続き編は様式や発注システムが変わるたびに古くなります。毎年配る前に、画面と書類が今のものと合っているかを確かめ、変わった部分だけを差し替えてください。
海外の拠点や、外国籍の担当者にも同じ教材を使えますか?
共通編と手続き編は、画面と書類の流れを目で見せる構成にしておけば使いやすい教材です。字幕を用意する、多言語版を作る、といった工夫が有効です。ただし、海外の拠点が現地の会社と取引する場合は、その国の法令や商慣習が関わるため、日本の法令にもとづく教材をそのまま当てはめず、現地の担当部門と確かめてください。合成音声(TTS)で作っておくと、台本を訳して同じ構成の多言語版を用意しやすくなります。
どこから作ればよいですか?
まず、法務・購買と各部門で、外の会社に仕事を頼んでいる部署と、頼んでいる仕事の種類、発注の仕方を書き出してみてください。購買部門の外で発注している人や、口頭で追加を頼んでいる場面が見えてきます。1 本目は、発注の内容を先に示す/決めた期日に支払う/受け取った後に一方的に代金を下げたり返したりしない/価格の相談には応じる――という共通の考え方で作ると、発注に関わる全員に配れる教材になります。次に部署ごとの手続き編、そして価格を決める人向け編を足していくと、実際に必要な形になります。

ご紹介

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